離婚給付金-財産分与
離婚時に支払われる「離婚給付金」の一つに、財産分与があります。
■財産分与とは
財産分与とは、結婚中に夫婦でお互いが築いた財産を
離婚時に演算することです。
これは離婚の原因の有責者であるないに関わらず、
夫婦であった以上請求することが出来ます。
財産分与の金額は人によって様々ですが、
やはり婚姻年数が多いほど築いてきた財産も大きいため、
財産分与の金額も多くなってきます。
■財産の種類
財産は、法律上、以下のように3つに分類されます。
・共有財産・・・夫婦共有の名義となっている財産
・実質的共有財産・・・夫婦一方の名義となっているが、
結婚中に夫婦がお互い協力して取得した財産
・特有財産・・・結婚前から各自が所有していた財産や、
結婚中に一方が相続したり贈与をうけた財産
共有財産、実質的共有財産は財産分与の対象になりますが、
特有財産は財産分与の対象にはなりません。
また、どこに分類されるか?そもそも財産分与の対象とされるのか?
など、判断するのに紛らわしい財産も多数存在します。
これについては別項にて紹介します。
■財産分与の性質
法律的に財産分与が意味する範囲はたいへん広いです。
法律的に認められている財産分与の性質は次のとおりです。
・清算的財産分与・・・財産分与の主要な部分です。
夫婦で築き上げた財産を演算します。
・過去の婚姻費用の清算・・・婚姻費用とは夫婦が生活していく上で
必要となった生活費のことです。実際は離婚時ではなく婚姻中に
「婚姻費用分担請求」という形で処理されます。
・扶養的財産分与・・・離婚時に妻が高齢な専業主婦だった場合や、
病気で自活能力を持たない場合は、扶養的財産分与として
財産分与の割合が高くなります。
・慰謝料的財産分与・・・財産分与の中に慰謝料を含めても
充分補填がされている場合、慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されます。
十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、
別に慰謝料の請求ができます。
■財産分与の割合
財産分与の割合は
・共働きであったか
・専業主婦であったか、
・どれほど家事に従事していたか
など、どれほど夫婦の財産を築くことに寄与していたかが
ポイントとなります。
■財産分与は離婚後に請求出来るのか
離婚後にも財産分与を請求することは原則として出来ます。
ただし、離婚が成立してから2年が経過すると時効となりますので
請求することは出来ません。
また、離婚の際に「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」
「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」という約束をしていると、
原則として慰謝料の請求はできなくなります。
離婚が成立してからは相手がなかなか話し合いに
応じてくれないということもありますので、
なるべく離婚前に取り決めておくことをお勧めします。