離婚給付金-財産分与

離婚時に支払われる「離婚給付金」の一つに、財産分与があります。

財産分与とは

財産分与とは、結婚中に夫婦でお互いが築いた財産を
離婚時に演算することです。
これは離婚の原因の有責者であるないに関わらず、
夫婦であった以上請求することが出来ます。

財産分与の金額は人によって様々ですが、
やはり婚姻年数が多いほど築いてきた財産も大きいため、
財産分与の金額も多くなってきます。

財産の種類

財産は、法律上、以下のように3つに分類されます。

・共有財産・・・夫婦共有の名義となっている財産
・実質的共有財産・・・夫婦一方の名義となっているが、
  結婚中に夫婦がお互い協力して取得した財産
・特有財産・・・結婚前から各自が所有していた財産や、
  結婚中に一方が相続したり贈与をうけた財産

共有財産、実質的共有財産は財産分与の対象になりますが、
特有財産は財産分与の対象にはなりません。

また、どこに分類されるか?そもそも財産分与の対象とされるのか?
など、判断するのに紛らわしい財産も多数存在します。
これについては別項にて紹介します。

財産分与の性質

法律的に財産分与が意味する範囲はたいへん広いです。
法律的に認められている財産分与の性質は次のとおりです。

・清算的財産分与・・・財産分与の主要な部分です。
  夫婦で築き上げた財産を演算します。

・過去の婚姻費用の清算・・・婚姻費用とは夫婦が生活していく上で
  必要となった生活費のことです。実際は離婚時ではなく婚姻中に
  「婚姻費用分担請求」という形で処理されます。

・扶養的財産分与・・・離婚時に妻が高齢な専業主婦だった場合や、
  病気で自活能力を持たない場合は、扶養的財産分与として
  財産分与の割合が高くなります。

・慰謝料的財産分与・・・財産分与の中に慰謝料を含めても
  充分補填がされている場合、慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されます。
  十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、
  別に慰謝料の請求ができます。

財産分与の割合

財産分与の割合は

など、どれほど夫婦の財産を築くことに寄与していたかが
ポイントとなります。

財産分与は離婚後に請求出来るのか

離婚後にも財産分与を請求することは原則として出来ます。

ただし、離婚が成立してから2年が経過すると時効となりますので
請求することは出来ません。

また、離婚の際に「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」
「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」という約束をしていると、
原則として慰謝料の請求はできなくなります。

離婚が成立してからは相手がなかなか話し合いに
応じてくれないということもありますので、
なるべく離婚前に取り決めておくことをお勧めします。